認知症の親のお金でも自由にはできない

介護をしていると、代わりに買い物に行ったり、支払いなどをする場面が増えてきます。

そうなっていくと、カードがあり暗証番号がわかればATMで下ろすことができるため、そのまま預かってしまいがちに。

しかし、その瞬間から本人に代わって財産管理をする立場になったことを自覚して行動しなければいけません。

では、くわしくみていきましょう。

親のお金は子供のものではない

介護を始めてみると思った以上にお金がかかることに気づくでしょう。

病院に送り迎えするガソリン代、紙おむつなどの消耗品など、毎日使うそれらのお金はかなりの額になってきます。

それらの経費を親のお金で負担するときは、あくまでも「親のお金であり自分のものではない」という心構えをもっておきましょう。

ですが、実際は「親のお金は自分のものでもある」と勘違いしがちなものです。

そういう考えでいると、預かっているお金と自分のお金の境界線がなくなることも・・。

するといつの間にか、自分の個人的な買い物まで親のお金から出してしまっている・・なんてことになりかねません。

「親のお金は子供のものではない」

このことをしっかりと認識しておくことです。

生命保険の給付金を受け取るには

本人が病院に入院したので、代わりに入院給付金を請求しようとしても本人でなければできません。

そのような場合は各保険会社が設けている指定代理請求制度」を利用します。

この制度は、被保険者が認知症など特別な事情がある場合、代わりに契約者が指定した代理人が請求できる制度です。

【代理人の範囲】 

■被保険者の配偶者
 
■被保険者の親や子
 
■同居している親族(3親等内)

指定代理請求制度は各保険会社によって異なりますが特約として付加するのが一般的です。

契約途中でも指定することは可能ですので、くわしくは保険会社の方に確認してみましょう。

後でもめないために

介護をしてきた親が亡くなった場合、残された通帳を親族が見て、残高が少ない!ともめることは実際によくあることです。

そうならないためにも、主たる介護人は親の財産を代わりに管理しだした日からはきちんと出納帳をつけるようにしましょう。

そして買い物をしたレシートもとっておくようにします。

また、介護日誌をつけるのもおすすめです。


介護者(にこ)

介護日誌と出納帳を、お兄さんが来たときに確認してもらおう

介護日誌に日々の様子を記していけば、お金の出入りだけでなく、介護生活の状態を親族に理解してもらえるでしょう。

介護生活は今現在だけのことでなく、終わったあとのことも考えて日々行動していく必要があります。

とくに認知症の場合、親のお金の管理は慎重に行っていかなければいけません。