認知症の遺言の残し方

遺言書は長年築き上げてきた財産を相続したい人に託す大切なメッセージです。

しかし、認知症になってしまった場合、どのようにして遺言書を残せば良いのでしょうか?

では、くわしくみていきましょう。

遺言作成能力が必要

遺言を残すためには条件があります。

それは遺言を残す時に求められる最低限の能力があるかどうかです。

これを遺言作成能力といいますが、認知症がまだ初期の段階であればクリアすることが可能です。

作成は以下の方法があります。

公正証書遺言

最も信頼できる遺言書。

公証人が本人の意思をもとに作成し、そのことを証明してくれるので、のちのち争いになることがありません。

寝たきりで動けない場合も、公証人が来てくれるので、判断能力があり、自分の意思がハッキリしていれば一番信頼できる方法です。

自筆証書遺言

本人が自筆で名前、日付、内容を書き込む遺言書。

最も手軽にできる方法ですが、本当に本人が作成したのかどうか証明することができないため、のちのち争いになる可能性があります。

どうしてもこの方法で残したい場合は、信頼できる人の立会いのもと、作成時にビデオ撮影するなどの配慮が必要となります。

死亡危急時遺言

病院などで生命の危機状態にあるときに口述で作成される遺言書。

3人の証人が必要で、そのうちの一人が本人の意思を筆記して作成します。

さらに作成から20日以内に家庭裁判所に確認の申立てをしなければいけません。

念を押して診断書も用意

認知症が初期であり、判断能力に自信がある場合でも、医師の診断を受けておけば間違いありません。

診断書があれば客観的に遺言を残すための判断能力があることを証明できるからです。

医師の診断書は遺言書の作成に必須ではありませんが、万が一のトラブルに備えて検討してみてください。

ただし、遺言書の作成と医師の診断書は別のことであるため、医師によっては「遺言書のため」とお願いしても難しいかもしれません。

あくまでも本人の認知症の進行度合いが、遺言作成能力を満たしているかどうかをハッキリさせておくために添付するものだと認識してください。

遺言の基本は本人の意思

もし、認知症がかなり進行し、判断能力があやうくなった状態でも、「遺言作成能力あり」と認められれば遺言を作成することが可能です。

しかし、2人以上の医師が立ち会うなど、条件がかなり厳しくなってしまいます。

ですから、遺言書は認知症がまだ軽度のうちに作っておきたいものです。

早いうちに家族会議で話し合っておくとよいでしょう。

ですが、あくまでも遺言は本人の意思にもとづいて作成されるものだということを忘れてはいけません。